<高崎市(及び群馬県)とのやり取りについて>

 本ホームページ立ち上げのもう一つの理由、それは、古代高崎を研究・認識することは、現代高崎の文化を知り、未来の高崎を創ること、即ち、私たちがいかに生きるか、ということ!
     (古代高崎の研究・再認識により、現代高崎の文化再確認・未来高崎の創造・私たち高崎市民がいかに生きるか、等の考察)
 
 

高崎市民・群馬県民にひらかれた高崎古代史・群馬古代史を!
古代群馬学研究所・古代高崎学研究センター  理事 清水靖弘

 群馬県および高崎市の「日本の古代」について書かれた解説等を読むとき、また、それらに関して、担当者に質問をした際でのやりとりでも、何やらおかしいと思うことが多々あります。どうも日本の古代史を扱う人達、特にむしろ専門の主流の学者の諸説は論理性に欠けていて、群馬県および高崎市の古代史は、この非論理的認識で構築されている点があると感じます。それは市民・県民感覚から見ると何やらおかしいのではないでしょうか。
 ですから、群馬県および高崎市の歴史、特に古代史の分野で、ある事実・事象等を「高崎市への意見・提言」「情報公開請求」「高崎市情報公開及び個人情報審査会(提言を含む)」「群馬県公文書開示審査会(提言を含む)」等における事実の有無の認定作業によって明らかにしてみたい、ということです。もう少し具体的に言えば、私なりに把握した現時点での資料に基づいて過去を認知・構築し、その結果、高崎市・群馬県の認識が非論理的であることを行政の場を通して確認し、皆で(行政側の方々とも)協力してこの問題を解決してゆきたい、と思っています。これこそが以下に高崎市(及び群馬県)とのやり取りを紹介する理由・意図です。

 

<高崎市情報公開審査会> 

答申第54号 <審査会の要望>(2023 R5.1/27)
1、今後実施機関は、図録・出版物等に記載されている内容について、
 歴史認識・解釈に関して、後世に残すべき根拠又は証拠を回答できるように作成し保管することを検討すべきと考える。

2、よって、審査会は実施機関が行なった決定について妥当であると判断したものではあるが、
3、今後実施機関が公開請求にかかる行政文書の特定を行うに当たり、請求内容に複数の解釈が生じるなど疑義がある場合は、請求人と可能な限り意思の疎通を図るなど、より一層の適性処理に努めるよう要望する。
文化財保護課(R6.12.9)
 すでに保存年限の経過をもって廃棄処分されたものと認められた文書が存在しない場合において、その具体的な理由と根拠を回答できるよう要望しているものではないと拝察いたします。


答申第55号 <審査会の要望>(2023 R5.9/30)
1、実施機関は、行政文書の有無について実施機関の判断の公正性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を請求者に知らせることによって情報公開制度への理解を得られる
ようにすべきであると考える。
2、よって、審査会は実施機関が行なった決定について妥当であると判断したものではあるが、
3、今後実施機関が公開請求に係る行政文書の決定を通知するに当たり、行政文書が存在しない場合は、請求人がその具体的な理由を知ることができるよう、該当条項の提示に加え、具体的な理由と根拠を付記するよう要望する。