<高崎市情報公開審査会>
答申第54号 <審査会の要望>(2023 R5.1/27)
1、今後実施機関は、図録・出版物等に記載されている内容について、
歴史認識・解釈に関して、後世に残すべき根拠又は証拠を回答できるように作成し保管することを検討すべきと考える。
2、よって、審査会は実施機関が行なった決定について妥当であると判断したものではあるが、
3、今後実施機関が公開請求にかかる行政文書の特定を行うに当たり、請求内容に複数の解釈が生じるなど疑義がある場合は、請求人と可能な限り意思の疎通を図るなど、より一層の適性処理に努めるよう要望する。
文化財保護課(R6.12.9)
すでに保存年限の経過をもって廃棄処分されたものと認められた文書が存在しない場合において、その具体的な理由と根拠を回答できるよう要望しているものではないと拝察いたします。
答申第55号 <審査会の要望>(2023 R5.9/30)
1、実施機関は、行政文書の有無について実施機関の判断の公正性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を請求者に知らせることによって情報公開制度への理解を得られる
ようにすべきであると考える。
2、よって、審査会は実施機関が行なった決定について妥当であると判断したものではあるが、
3、今後実施機関が公開請求に係る行政文書の決定を通知するに当たり、行政文書が存在しない場合は、請求人がその具体的な理由を知ることができるよう、該当条項の提示に加え、具体的な理由と根拠を付記するよう要望する。