日本航空123便墜落事故に関する意見・要望

「日本航空123便墜落事故に関する意見・要望」という意見・要望書を提出しました(令和7年8月24日付け・消費者委員会宛)。これは「消費者委員会への御意見ページ」内の「受付フォーム」から手軽にネット投稿ができます(郵送も可)ので、下記の私の「意見・要望」を読んでいただき、もし賛同していただけましたら、是非投稿・拡散をお願いします。なお、投稿文書は、全くのコピペでも構いませんし、アレンジしていただいても構いません。また、投稿した場合、よろしければ、私のメアド(heartllc@icloud.com)に「日本航空123便墜落事故投稿」という表題を付けてお知らせいただけると幸いです。
 皆様のご協力をお願いします。
  皆(消費者)のパワーって消費者庁(内閣府)へどれくらい届くのだろうか?・・・壮大な実験でもあります!

 清水靖弘
ここにある「受付ホーム」または郵送にて

 
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消費者委員会への意見書・要望書
件名:日本航空123便墜落事故に関する意見・要望
提出日: 令和7年8月24日
宛先: 消費者委員会
提出者:清水靖弘、heartlc@icloud.com
⒈ 意見・要望の趣旨
昭和60年(1985年)8月12日に発生した日本航空123便墜落事故について、運輸安全委員会に
よる調査結論とは別に、消費者安全の観点から再評価を行うこと、およびそのためにフライトレ
コーダーとボイスレコーダーの全面開示を関係機関に強く働きかけることを要望いたします。
⒉ 意見・要望の理由
この事故は、製造物の欠陥等が原因で、不特定多数の一般消費者の生命が失われた重大な「消
費者事故」であり、その教訓を現代の消費者安全に活かす必要があると考えます。以下に、その
具体的な理由を述べます。
(1) 航空機を「消費生活用製品」として捉える必要性
消費生活用製品安全法第2条に定める「消費生活用製品」は、一般消費者の生活の用に供される
製品と定義されています。航空機は、空の旅というサービスを提供する上で不可欠な製品であ
り、その安全性に一般消費者の生命が託されています。このため、製造・修理過程の不備等によ
る欠陥は、典型的な消費者事故と見なすべき範疇にあると考えます。
(2) 航空事故調査報告書の付録に残された矛盾と「合理的な疑い」
運輸安全委員会の前身である航空事故調査委員会の報告書には、公式結論である「圧力隔壁の
不適切な修理による破壊」とは異なる「合理的な疑い」を生じさせる情報が含まれています。特
に、付録1.2.5における「これらの事実から、異常外力の発生時刻が1.1.9で述べられたようなも
のであることが明らかにされた」という記述は、公式結論と矛盾する「異常外力」の存在を示唆
するものであり、この疑いを払拭するためには徹底的な再検証が不可欠です。
(3) 現代の消費者安全への提言と法の精神
消費者安全法第33条では、消費者安全調査委員会が「消費者安全の確保の見地から必要がある
と認めるときは、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似
の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣又は関係行政
機関の長に意見を述べることができる。」とあり、日航機墜落事故の再評価は、単なる過去の事
故の検証に留まらず、製造物責任や情報開示のあり方、さらには複数の事業者が関わる製品の安
全管理体制等について、現代社会への具体的な提言を行うための重要な基礎となります。
(4) 専門的調査機関の連携と役割分担の再定義
消費者安全調査委員会が、消費者安全法第16条により「航空事故等」を調査対象としないこと
は承知しております。しかしながら、本件は単なる航空事故の再調査を求めるものではありませ
ん。本来、運輸安全委員会が専門とする「航空機の運航」や「機体の構造」といった技術的側面
の調査とは別に、消費者委員会及び消費者安全調査委員会が専門とする「製造物の品質管理」や
「サービス提供における消費者保護」という視点からの分析が求められます。
この申出は、消費者委員会・消費者安全調査委員会・運輸安全委員会の専門性を活かした協業
の必要性を訴えるものです。消費者事故の調査は、技術的側面だけでなく、製造者の責任、情報
提供のあり方、消費者の権利保護といった多角的な視点から行われるべきであり、本件はその範
疇に属すると考えます。(5) 信頼回復と真実究明のための全面開示
最近公開されたYouTube動画には、これまで未公表とされてきたボイスレコーダーの追加音声
が文字情報として示されました。その内容は、もし事実であれば従来の調査結果を根底から覆
す、極めて重大なものです。しかし、この情報には元となる音声データが伴っておらず、信憑性に
問題が指摘されています。
この状況は、公式結論が「合理的な疑いを挟む余地がない程度に証明されている」とは言えな
いことを示しています。国民の間に広がる不信と混乱を解消するためには、フライトレコーダーと
ボイスレコーダーの完全なデータの全面開示が不可欠です。一次情報の開示こそが、客観的かつ科
学的な検証を可能にし、全ての憶測を排除する唯一の手段であると考えます。
3. 求められる措置
以上の理由から、貴委員会に対し、以下の措置を強く要望いたします。
(1) 消費者安全の観点からの再評価
航空機を「消費生活用製品」とみなし、製造者の品質管理、修理工程の欠陥及び情報開示のあ
り方等について、再評価を行ってください。
(2) 関係機関への働きかけ
報告書の矛盾を解消し、国民の信頼を回復するために、フライトレコーダーおよびボイスレコ
ダーの全面開示を、関係機関に強く働きかけてください。
以上
 
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