「かみつけの里博物館常設展示解説書・よみがえる五世紀の世界」およびその他図録での疑問点・・<製作中!>
質問書1
かみつけの里博物館「よみがえる五世紀の世界」(常設展示解説書)第80-12号
高崎市・かみつけの里博物館「よみがえる五世紀の世界」(常設展示解説書)・P50わが国最古の歴史書「日本書紀」の部分に関して
質問8 かみつけの里博物館「よみがえる五世紀の世界」(常設展示解説書)を製作するにあたり、高崎市が、諸説の中からこの解釈を採用した経緯・理由等
質問9 高崎市がこの解釈を採用するにあたり、その理由・根拠などが、古代史・考古学の 学説などの観点から、学術的に説明・解説
1,P23・発掘調査から、設計の技師、土木技師、専門家たちの存在、労働する人々の編成などさまざまなことが分かった。
質問10 発掘調査のどの部分・資料によって、上記のように説明することになったのか、その根拠
2. P24・王・・・設計図を入手
質問11 仮に現在ではその設計図が存在していないとすれば、「設計図を入手」という説明の根拠
3. (同ページ)技術者の長・・・総合的に管理調整
当時、管理調整に使用したと思われる管理用の帳簿等 または、その説明の根拠
質問12 仮に現在ではその帳簿等が存在していないとすれば、「総合的に管理調整」という説明の根拠
(同ページ)技術者・・・測量・土木のノウハウを使いこなすことができたノウハウとが記入されている当時の「使用説明書」等または、その説明の根拠
質問13 仮に現在ではその説明書等が存在していないとすれば、「ノウハウを使い こなすことができた」という説明の根拠
5. P26・土を掘るムラビト・・・組織的に働いた
「組織的に働いた」という説明の根拠となる当時の「組織表」等または、その説明の根拠
質問14 仮に現在ではその組織表等が存在していないとすれば、「組織的に働いた」という説明の根拠
6. P27・八幡塚古墳の埴輪の数・・・6000本 「約6000本」という数字の根拠とした資料や文書等
7.(同ページ)・八幡塚古墳に使われた石の数・・・・・398000個 「398000個」という数字の根拠とした資料や文書等
8.P29・1:2 古墳の設計比率・・・古墳造りの基本は設計図であるかみつけの里の古墳群に使用されたとされる設計図 または、仮に現在ではその設計図が存在していないとすれば、「基本は設計図」と いう説明の根拠とした資料や文書等
質問15「設計図無し」で古墳を造ったということではなく、あえて「古墳造りの基本は設 計図である」という説明をした根拠
9. P30・2 設計・縄張り・・・設計図が不可欠~板や布に図が描かれたのだろう当時使用したであろう、「板や布に描かれた図」
質問16 仮に現在ではその板や布に描かれた図」が存在していないとすれば、「設 計図が不可欠~板や布に図が描かれたのだろう」という説明の根拠
第126-1号 「数はどんな数え方であったのか・文字はどんな文字を使っていたのか」
項目1・・・設計・道普請・資材調達・土量計算・設計企画図・組織構成の過程
項目2・・・円筒埴輪復元根拠・円筒埴輪列状況
項目3・・・築造企画・数値的な類似性・当時の設計土木技術を解明する技術史的方向が存在する・尺度・設計原理・現地施工性・入手した設計図・古墳尺度論・制度尺・身体尺・漢尺・晋後尺・測量図計測・築造計画・天神山型の築造計画・浅間山型の築
造計画・上野における5世紀代主要古墳の築造計画の系列
これらの言葉から推測すると「正確な数字の存在」は必要不可欠ではないか。あえて裁判的な用語で表現するなら「古墳の築造計画に数字や文字が使用されていたことは、合理的な疑いを挟む余地がない程度に証明されている」のではないか。
請求者(清水)が公開を求めている「数はどんな数え方であったのか、文字はどんな文字を使っていたのか」を示す理由について、その片鱗と考えられる部分が、「よみがえる五世紀の世界」(常設展示解説書)(=公文書・行政文書)の中に示されていると、私は認識しています(p23,24,27,28,29,30,69,70,71参照)。
質問17よって、それら「数はどんな数え方であったのか、文字はどんな文字を使っていたのか」
第116-14 号
質問18 高崎市・かみつけの里「よみがえる五世紀の世界」(常設展示解説書)、P70下段・上毛野君三千(ミチチ)に関して、なぜ三千を「ミチチ」と読むのか、その根拠
第175-1号
質問19 高崎市・かみつけの里「よみがえる五世紀の世界」(常設展示解説書)、P28左下「八幡塚古墳の工事費・・・・」文中3行目、「当時はお金の制度がない」に関して、このように言い切った(断定した)根拠
第91-1号 かみつけの里博物館 「小さな石のものがたり」(第26回特別展・展示解説書)
高崎市・かみつけの里博物館「小さな石のものがたり」(第26回特別展・展示解説書)に関 して
質問20「小さな石のものがたり」P40~47 解説されている「流通システム」や「流通デュアルシステム」を構築する為には、その背景として、情報を多角的にやり取りする手段として、高度な言語空間(文字や数字等)が必要不可欠だったと、思われます(少なくとも私の常識としては・・・)。よって、その「流通システム」や「流通デュアルシステム」が存在したという分析結果の根拠
第123-1号
高崎市・かみつけの里博物館「小さな石のものがたり」(第26回特別展・展示解説書)P1・6行目「地域間の結び付や生産と流通」に関して
質問21「地域間の結び付や生産と流通」を構築する為には、その背景として、情報を多角的にやり取りする手段として、高度な言語空間(文字や数字等)が必要不可欠だったと思われます(少なくとも私の常識としては)。よって、その根拠
かみつけの里博物館 第28回特別展(飾り大刀)図録)第 287-1号
かみつけの里博物館・第28回特別展(飾り大刀)図録に関して
質問22 卑弥呼が魏から下賜された「五尺刀」もこのような刀ではなかったかと想像されます、と言う表記があります(p18)。この「想像」の根拠
質問23 そもそも、本件図録では、卑弥呼を日本にいた女王との前提(古代日本における、ある時期の史的エピソード)で捉えているようですが、その根拠 上記図録中の解説中、下記3箇所に「朝鮮半島の品物を手に入れられる立場にあった人物と考えられます。(p12)」「朝鮮半島と深いつながりをもち、舶載品を容易に手に入れることのできる立場にあった人々ということができそうです。(p15)」「この時期の首長と朝鮮半島の直接的なつながりが想像されました。(p36)」とあります。 また、常設展示解説書「よみがえる五世紀の世界」p68~70「DATA.2上毛野氏を探る」では、日本書紀の中での上毛野氏と朝鮮半島との関係を紹介しています。
これらを踏まえれば、本件図録の「人物」と、常設展示解説書「よみがえる五世紀の世界」の上毛野氏とは、なんらかの関係があるのではないかと、容易に想像がつくと思われます。しかしながら、本件図録では、そこに一言も言及していないことが、私には不思議でなりません。
質問24 よって、そこに言及をしてはならない理由
国立公文書館保存文書「ホツマツタヱ」(資料1,2参照)は古事記・日本書紀の原書となっている文書であり、漢字以前の日本の古代文字(「ヲシテ文字」)であったという説があります。この「ヲシテ文字」によれば、本件図録の表紙・大刀の渦巻模様及び「柄頭」模様(p15)は「天地」を表す文字と捉えられます(p30 右中写真の模様もそれに準ずる)(資料3参照)。また、これを「天地」と捉えるとすれば、上野三碑・金井沢碑の原文「天地誓願」とも結びつく可能性が大いにあり、金井沢碑の解釈も自ずと変わってくると思います。これら事実を鑑みたとき、「かみつけの里博物館」の展示物等は、日本の古代史~現代史を根底から塗り変えてしまうかもしれない程のパワーを持っていると、私には考えられます。が、残念ながらそこまで言及するには至っていません。
質問25 よって、そこに言及をしてはならない理由
これらを踏まえると、「ホツマツタヱ」に関して、国立公文書館との連携も図り、研究を推進してゆく必要性を強く感じます(資料4参照)。しかしながら、現状はそのようになっていません。
質問26 よって、「現状がそのようになっていない理由」
かみつけの里博物館 第25回特別展(榛名山に祈る)図録)第287-2号 かみつけの里博物館・第25回特別展(榛名山に祈る)図録に関して
(p1・左上写真)解説文に「榛名神社に伝わる古墳時代の鏡」とあります。この解説文(及び鏡の存在そのもの)は、「榛名神社と古墳時代との何らかの関わり」を示唆している、と考えられるのではないでしょうか。しかしながら、(p5)「現在の場所に榛名神社が祀られるようになったのはいつからか」及び(p8~10)「第1章 榛名神社の起源」に関しての文章中には、「榛名神社と古墳時代との何らかの関わり」に関して一切触れられていません。結局、本件図録の他の箇所も含め、この「榛名神社と古墳時代との何らかの関わり」に関して一言も言及していないことが、私には不思議でなりません。
質問27 よって、「榛名神社と古墳時代との何らかの関わり」に言及をしてはならない理由
質問28 p5、2段目、二行目に記載されている「榛名神社に残る古文書など」の原本又はそれに準ずるもの
観音塚考古博物館 第31回企画展 (群馬に古墳が造られ始めたころ)図録 第310-9号 高崎市観音塚考古博物館第31回企画展(群馬に古墳が造られ始めたころ)図録に関して
「卑弥呼・魏志倭人伝・邪馬台国」と日本との関連性には、どれくらい信憑性があるのでしょうか。仮に「卑弥呼・魏志倭人伝・邪馬台国」が不確実な情報だとすれば、この不確実な情報と、「確実な存在としての古墳」とを、結びつける確実な情報は存在するのでしょうか。
質問29 この「確実な情報」の根拠
質問30 そもそも、本件図録では、卑弥呼を日本にいた女王との前提(古代日本における、ある時期の史的エピソード)で捉えているようですが、その根拠
日本書紀と群馬の古墳とを結び付けないのは何故でしょうか。日本書紀には上毛野出身の人物が数人登場していますが、それらの人物と群馬の古墳とを結びつけることを、まず初めに考えてみるべきではないでしょうか。本件図録では、そこに一言も言及していないことが、私には不思議でなりません。
質問31 よって、そこに言及をしてはならない理由
日本書紀・古事記の原本とされている「ホツマツタヱ」との関連も検証するべきではな いでしょうか(ホツマツタヱにも群馬出身と推定される人物が登場しています)。
国立公文書館保存文書「ホツマツタヱ」(資料1、2参照)は古事記・日本書紀の原書となっている文書であり、漢字以前の日本の古代文字(「ヲシテ文字」)であったという説があります。例えば、この「ヲシテ文字」によれば、画文帯環状乳神獣鏡(観音塚古墳から出土)の図柄は文字と捉えることも出来るのではないでしょうか(資料3、5参照)。これら事実を更に掘り下げてゆけば、「高崎市観音塚考古博物館」や「かみつけの里博物館」の展示物等は、日本の古代史~現代史を根底から塗り変えてしまうかもしれない程のパワーを持っていると、私には考えられます。が、残念ながらそこまで言及するには至っていません。
質問32 よって、そこに言及をしてはならない理由
これらを踏まえると、「ホツマツタヱ」に関して、国立公文書館との連携も図り、研究を推進してゆく必要性を強く感じます(資料4参照)。しかしながら、現状はそのようになっていません。
質問33 よって、「現状がそのようになっていない理由」
<おわりに・・・・・通説を疑い、発想の転換を!>
私は、古代史を最新科学中心の総合学として捉え直し、「古代歴史裁判」的発想で、証拠に基づいて検証をし、何らかの根拠・裏付けにより一連の説明をすることが必要と考えます。そのために、高崎市が「何らかの根拠・裏付けにより一連の説明をしている」のであろうと考え、その経緯・理由等を知りたいのです。もし、その経緯・理由を明確に答えられないとすれば、ある意味「不作為の作為」とも 取れ、責任回避または無責任とも捉えられなくもない。でないとするなら、更にもう一歩 踏み込んだ叙述の仕方を考える必要性を感じます。 多胡碑・金井沢碑・山上碑の説明では、肝心なところが、合理的説明に欠け、推測が一人歩きをし、「通説」となり、疑うという思考が停止してしまっていると感じます。 「榛名神社に伝わる古墳時代の鏡」では、完全に思考停止状態です。 古墳造りの方法等については、「どんな図・設計図が描かれていたのか?」「総合的に管理調整したり組織的に働く為には、どのような方法を用いていたのか?•それらの為には、どのような数字や文字を用いて管理調整をしていたのか?」「当時の日本人の言語空有感は、やまとことば?・万葉仮名?漢字の当て字?」「文字数字を用いずに(?)・・・・どんな図・設計図が描かれていたのか?」
これら「古墳の設計や構造」そして「石製模造品の流通システム」等の説明で示された状況は、それらを詳細に紐解こうとすればするほど、どう考えても「高度な言語体系や数字・数式等の体系」の内包なくしては成り立たない状況が多々見受けられます。
これを裁判的に、状況証拠のみによる判断を試みると、「高度な言語体系や数字・数式等の体系」の存在は「合理的な疑い」を差し挟む余地がない程度に証明されている(和歌山毒カレー事件参照)、のではないか。もし漢字以前に文字は無かったとの前提に立てば、これらの「高度な言語体系や数字・数式等の体系」は「中国語漢字」か「万葉仮名によるやまと言葉」での表記だったことになる。しかしそれならば、万葉集・古事記・日本書紀のように、漢字もしくは万葉仮名で、何かしら残っているはずではないだろうか。つまり「それらの為に、どのような数字や文字を用いていたのか?」は、重要な関心事項です。
<発想をどのように転換すれば古代史学の道が開けるのか>魏志倭人伝を引用するのであれば、同じように「ホツマツタヱ」も検証するべきです。「ホツマツタヱ」は一次資料(オリジナルな情報)である、という仮説を立て、あらゆるデータを照合させて、その正否を判定する。「ホツマツタヱ」が一次資料なら、日本書紀はその漢訳であり、古事記は万葉仮名を交えた翻訳書ということになり、記紀の立ち位置も変わり、日本の古代認識も自ずから変化します。 それは、現代を生きる私たちの「生き方」に直結します。高崎市が率先して、公的に検証作業を始めることを強く要望します。
質問書2 10/8(2021)
高崎市教育委員会 教育長様
今後の口頭意見陳述・行政不服審査会等の審理を円滑に進めるため、以下の行政文書公開請求書に関しての質問事項へのご回答をお願いします。 なお、本質問書は行政文書公開請求書の「公開を請求する行政文書の内容または件名」、「行 政文書の公開を必要とする理由」及び「反論書」を抜粋したものであり、緑文字(番号)がその行政文書を特定するための番号(主に行政文書不存在決定通知書の番号)です。そして、赤文字に なっているところが本件における質問箇所、青文字になっているところが主にその理由、と読み替えて対応していただきますようお願いします。
第043-3号 行政文書公開請求書
「第10回かみつけの里古墳祭りのパンフレット」及び「フニフニうちわ(かみつけの里博物館)」に共通して描かれている渦巻模様を掲載するに至った根拠等が説明されている行政文書等
行政文書の公開を必要とする理由 この渦巻模様に似た模様は、「よみがえる五世紀の世界(かみつけの里博物館・常設展 示書)P58 盾の写真」や「群馬県立歴史博物館・常設展示図鑑 P29の2-22土版、2-23岩 版」にも見られ、縄文土器と共通する文様ではないかと考えることもでき、興味深い為
第045-14号 行政文書公開請求書
令和2年2月27日付け、行政文書公開請求書に係る行政文書公開決定通知書(第34 5-17号)で公開された文書のうち、第149-7号に関する弁明書作成用起案書類中、 「内容」の「2 送付内容」の項目中に「『群馬県史』に掲載されている学説を軸としたものであるため」との記載があります。この起案書を決済する為には、起案者がこの「学説」の内容を具体的に特定し、それを、係長・課長・部長がそれぞれ吟味し決裁印を押し たと思われます。よって、その決済のために使用された行政文書(「学説」を具体的に特 定して説明をした資料が含まれる書類)の公開を請求します。
行政文書の公開を必要とする理由 上記中の「『群馬県史』に掲載されている学説を軸としたものであるため」という内容にとても関心を持っているため
第64-12号 行政文書公開請求書
高崎市ホームページ「多胡碑」説明文中に次の文章があります。『建郡に際しては、 「羊[ひつじ]という渡来人[とらいじん]と思われる人物が大きな役割を果たし、初 代の郡長官になったようです。碑を建てたのも、この「羊」であると考えられ、』。この箇所は、上野三碑が「ユネスコ・世界の記憶」に登録されたことと絡めながら掲示されているので、本件ホームページは、「ユネスコ・世界の記憶」登録・平成29年(2017 年)10月31日以降に掲載されたと考えられます。そこで、本件ホームページを作成する為、この時期に検討された資料等の中で、「多胡碑」説明文に採用された『多胡碑「給羊」に関しての「解釈の採用理由」と「解釈の説明」に関する資料等』の公開を請求します。
行政文書の公開を必要とする理由 高崎市ホームページ上野三碑(多胡碑・金井沢碑・山上碑及び古墳)が「ユネスコ・世 界の記憶」に登録されたことに、とても関心を持っているため
「行政文書不存在決定通知書(第64-12号)処分にかかる弁明書」(令和3年7月20日)にかかる反論書・記
1 処分の内容「多胡碑」の説明文が記載された高崎市のホームページを作成する為に検討された資料等の中で、「多胡碑」説明文に採用された多胡碑「給羊」に関しての「解釈の採択理由」と「解釈の説明」に関する資料の情報公開請求に対して、行政文書不存在決定の処分をした件
2 「処分の理由」及び「処分庁の主張」への反論上記1処分の内容にある、本件にかかる「多胡碑の説明文」の内容は、多胡碑「給羊」に関し て数ある説明の中でも、他ではあまり類を見ない高崎市独自の解釈であるように思われます。 よって、高崎市がその「解釈の採択理由」と「解釈の説明」をすることは、高崎市情報公開条例 第1条等での「市民の知る権利」「市政に関し市民に説明する責務を全うするよう」「市民参加による公正で開かれた市政の推進に資する」等にあたり、これらを考慮すると、その「解釈の採択理由」と「解釈の説明」に関する資料が本件にかかる高崎市のホームページを作成する為に検討された資料等の中に、必ず存在しているはずであると私は考えます。 また、もし本件にかかる行政文書が不存在であるとするなら、本件にかかる「多胡碑の説明文」の内容はその根拠が無い虚偽記載ということにもなりかねず、本件行政文書不存在決定処分はその「虚偽記載という事実」を隠蔽する為なのではないかとすら思えてしまい、これらは歴史解 釈の問題というより、むしろ、この高崎市情報公開条例の「目的」や「実施機関の責務」等に反する行政上の問題ではないかとすら思えてしまいます。 よって、このような疑い(虚偽記載及び隠蔽等)を晴らすためにも、高崎市情報公開条例に則 り、再調査及び行政文書等の公開等を求めます。
第64-15号 行政文書公開請求書
高崎市ホームページ「金井沢碑」の原文「天地誓願」に関しての現代語訳中に次の文 章があります。「このように仏の教えによって(我が家と一族の繁栄を願って)お祈り申し上げる石文である。」 この箇所を含む金井沢碑(上野三碑)の解説内容は、「上野三碑パンフレット」(八つ折り・高崎市教育委員会文化財保護課編集)と比較してみると、ほぼ同様な部分もありますが、解説や表現方法・内容等に工夫・変更等が見られる部分もあります。つまり、 本件ホームページは上記「上野三碑パンフレット」を基盤にしつつ、それを一部分、修 正・改定等をして作成したものと思われます。 さて、高崎市ホームページでは、この箇所を含む金井沢碑(上野三碑)の解説内容 は、上野三碑が「ユネスコ・世界の記憶」に登録されたことと絡めながら掲示されてい るので、本件ホームページは、「ユネスコ・世界の記憶」登録・平成29年(2017年)10 月31日以降に掲載されたと考えられます。 そこで、本件ホームページを作成する為、この時期に検討された資料等の中で、「金 井沢碑」説明文に採用された「天地誓願」に関しての「解釈の採用理由・根拠等」に関 する資料等』の公開を請求します。
行政文書の公開を必要とする理由 高崎市ホームページ上野三碑(多胡碑・金井沢碑・山上碑及び古墳)が「ユネスコ・世 界の記憶」に登録されたことに、とても関心を持っているため
「行政文書不存在決定通知書(第64-15号)処分にかかる弁明書」(令和3年8月11日)にかか る反論書 ・記
1 処分の内容 「金井沢碑」の原文「天地誓願」に関して、現代語訳中、「このように仏の教えによって(我が家と一族の繁栄を願って)お祈り申し上げる石文である。」と解説がある。上野三碑が「ユネスコ・世界の記憶」に登録されたことと絡めた内容になっているため、ユネスコ登録以降の 時期に、ホームページを作成するため検討された資料の中で、上記の解説を採用した根拠等に関する資料の情報公開請求に対して、行政文書不存在決定の処分をした件
2 「処分の理由」及び「処分庁の主張」への反論
「群馬県史通史編2原始古代2」255ページ終3行~256ページ8行目では、『通常の仏教信仰では律しきれない要素が、この碑文の請願には含まれている』、『すなわちこの碑文では、請願の対象が「天地」となっている』、『この「天地」を仏(ほとけ)と解しているが、その解釈にはにわかに従えない。』、『「天地」は素直に読めば和語の「あめつち」と解するよりほかないと思われる』、『「あめつち」には、天の神、地の神の意がある(万葉集)」、「碑文の「天地」も、まずはその意味と理解される』、とあります。 さて、碑文の解釈において高崎市は群馬県史を参考にしているとのことですが、本件にかかる 「金井沢碑」の原文「天地誓願」に関しての現代語訳の内容は、この「上記、群馬県史通史編2 原始古代2」の考え方が全く反映されておらず、又それに言及していない理由もわからず、ただ「仏の教えによってお祈り申し上げる」となっています。 よって、高崎市が『「上記、群馬県史通史編2原始古代2」の考え方が全く反映されておらず、 又それに言及していない理由』を説明することは、高崎市情報公開条例第1条等での「市民の知る権利」「市政に関し市民に説明する責務を全うするよう」「市民参加による公正で開かれた市 政の推進に資する」等にあたり、これらを考慮すると、『「上記、群馬県史通史編2原始古代2」 の考え方が全く反映されておらず、又それに言及していない理由』に関する資料が本件にかかる高崎市のホームページを作成する為に検討された資料等の中に、必ず存在しているはずであると私は考えます。 また、もし本件にかかる行政文書が不存在であるとするなら、本件にかかる『高崎市ホーム ページ「金井沢碑」の原文「天地誓願」に関しての現代語訳』の内容はその根拠が無い虚偽記載ということにもなりかねず、本件行政文書不存在決定処分はその「虚偽記載という事実」を隠蔽する為なのではないかとすら思えてしまい、これらは歴史解釈の問題というより、むしろ、この高崎市情報公開条例の「目的」や「実施機関の責務」等に反する行政上の問題ではないかとすら思 えてしまいます。 よって、このような疑い(虚偽記載及び隠蔽等)を晴らすためにも、高崎市情報公開条例に則り、再調査及び行政文書等の公開等を求めます。
第97-2号 行政文書公開請求書
開館30周年記念展 平成30年度高崎市観音塚考古資料館企画展「古墳時代群馬の渡来文化」27ページ本文4行目~10行目に『尾崎喜左夫氏は羊を人名とし、渡来人の羊 に郡を与えたと解釈します。尾崎氏が羊を人名とした拠り所の1つに高崎市吉井町黒熊塔之峯から出土した「羊子三」と刻まれた文字瓦があります。近年の研究ではこの「羊」は 「辛」の異字体であることが分かり、多胡碑の「羊」=人名説を裏付ける資料ではなくな りました』とあります。 一方、高崎市ホームページ・上野三碑・多胡碑解説文では『建郡に際しては、「羊[ひ つじ]」という渡来人[とらいじん]とおもわれる人物が大きな役割を果たし、初代の郡長官になったようです。碑を建てたのも、この「羊」であると考えられ、』とあります(令 和2年6月現在)。 よって、多胡碑「羊」に関する解釈の方法に関して「高崎市観音塚考古資料館」及び「高崎市ホームページ・上野三碑・多胡碑解説文」両者それぞれが根拠としている公文書・資料等の公開を請求します。
行政文書の公開を必要とする理由 高崎市ホームページ上野三碑(多胡碑・金井沢碑・山上碑及び古墳)が「ユネスコ・世 界の記憶」に登録されたことに、とても関心を持っているため
1 処分の内容 多胡碑碑文「羊」に関する部分について、平成30年度高崎市観音塚考古資料館企画展 の図録「古墳時代群馬の渡来文化」27ページ本文4行目~10行目の記載内容、および 高崎市ホームページでの多胡碑についての解説内容について、その根拠となった資料等の情報公開請求に対して、行政文書不存在決定の処分をした件
2 「処分の理由」及び「処分庁の主張」への反論
令和2年6月24日 「処分庁の主張」に「当該文献における記述内容を個別に捉えるのではなく、文献相互の記述を総合的に捉えて、本件図録を作成しており」とあります。それであるなら、文献相互の記述を総 合的に捉える作業をするための裏付けとした個別の記述内容があるはずであり、それらは行政文 書として必ず存在しているはずであると私は考えます。 また、もし本件にかかる行政文書が不存在であるとするなら、本件にかかる高崎市観音塚考古資料館企画展図録の内容はその根拠が無い虚偽記載ということにもなりかねず、本件行政文書不存 在決定処分はその「虚偽記載という事実」を隠蔽する為なのではないかとすら思えてしまい、これらは歴史解釈の問題というより、むしろ、この高崎市情報公開条例の「目的」や「実施機関の責務」等に反する行政上の問題ではないかとすら思えてしまいます。 よって、このような疑い(虚偽記載及び隠蔽等)を晴らすためにも、高崎市情報公開条例に則り、再調査及び行政文書等の公開等を求めます。
第301-18号 行政文書公開請求書
公開を請求する行政文書の内容または件名 添付書類1ページ目、本文8~9行目に「縄文時代ですが、この時代の文字は確認されておらず」とあります。この書類作成にあたり、既にホツマツタヱを認識していたにもかかわらず「縄文時代の文字は確認されていない」と説明した根拠となる行政文書の開示を請求します。 もし、高崎市情報公開条例第2条により行政文書が存在しないのならば、この説明の根 拠としたものを、同条(2)ア、イ等に基づいて、考古学・文献史学・国文学などの視点 から示して下さい。
行政文書の公開を必要とする理由 平成29年12月7日付けに高崎市、文化財保護課、社会教育課から受け取った文書 (添付書類)の内容に疑問点がある為
第300-18号 行政文書公開請求書
かみつけの里博物館・常設展示に「神の心を占う琴」という説明があります。(添付写 真・2020年12月14日撮影)。この「神」とは何を指すのでしょうか。本件展示物作成に あたり、このように説明した根拠となる行政文書の開示を請求します。 もし、高崎市情報公開条例第2条により行政文書が存在しないのならば、この説明の根拠を、同条(2)ア、イ等に基づいて、考古学・文献史学・国文学などの視点から示して下さい。
行政文書の公開を必要とする理由 「神の心を占う琴」という説明にとても興味を持ったから
かみつけの里博物館・第25回特別展「榛名山に祈る」図録での「祈り」とは何を指すのでしょうか。本件特別展にあたり、このように表記した根拠となる行政文書の開示を請求します。 もし、高崎市情報公開条例第2条により行政文書が存在しないのならば、この表記の根拠を、同条(2)ア、イ等に基づいて、考古学・文献史学・国文学などの視点から示して下さい。
行政文書の公開を必要とする理由 「榛名山に祈る」という表記にとても興味を持ち、本件図録を購入したから
第300-16号 行政文書公開請求書
かみつけの里博物館・第29回特別展「祈りの器」での「祈り」とは何を指すのでしょ うか。本件特別展にあたり、このように表記した根拠となる行政文書の開示を請求しま す。 もし、高崎市情報公開条例第2条により行政文書が存在しないのならば、この表記の根拠を、同条(2)ア、イ等に基づいて、考古学・文献史学・国文学などの視点から示して下さい。
行政文書の公開を必要とする理由 「祈りの器」という表記にとても興味を持ち、本件特別展を訪問したから
第301-21号 行政文書公開請求書
高崎駅コンコース・上野三碑レプリカの展示(添付写真・2021年1月20日撮影)解説文中、下から9~5行目において、以下の1~3の説明根拠となる行政文書の開示を請求します。
1. アジア大陸を起源とする政治制度が上野国に伝来して、受け入れられたことの根拠
行政文書の公開を必要とする理由 解説文最後の行「今後は私たちが上野三碑を後世に伝えていかなくてはなりません。」という文にとても共感し、上記1~3の内容を、より一層詳しく知りたくなった為
第346-8号 行政文書公開請求書 別紙参照
添付書類 行政文書不存在決定通知書、第300-16号 行政文書不存在決定通知書、第300-19号 行政文書不存在決定通知書、第300-18号
行政文書の公開を必要とする理由 『かみつけの里博物館常設展示解説書及びかみつけの里博物館第29回特別展「祈りの器」図録』と、『行政文書不存在決定通知書、第300-16号、第300-19号、第3 00-18号での行政文書が存在しない理由』との解釈の違いに疑問があるため。
<別紙> かみつけの里博物館常設展示解説書に下記の記載があります。
p44 「日常用途とは明らかに違う土器群は、祭祀の跡だと考えられている。さまざまなところに、また折々に、神をまつるムラビトたちの心が伝わってくるようだ」、「木の 下の祭祀」、「交差点の祭祀」、「畑の祭祀」 p45 「ここは、ムラの中心的な祭祀の場だろう。ムラビトが集まり、土器を使って盛大 な祭祀を執り行い、ここに据え置いたのだろうか。出土状態を分析すると、数回に渡って 祭祀が行われたことがわかる。」、「高崎市下芝天神遺跡の大祭祀」 p54 狩のグループの欄、下から2行目「神意占い」 p55 儀式のグループの欄、2~3行目「琴を弾いて神意を占う人」 p50、59、68、69、70、74 「日本書紀」
さらに、かみつけの里博物館第29回特別展「祈りの器」図録に下記の記載があります。 p32 「マツリの須恵器」
さて、下記の行政文書不存在決定通知書、行政文書が存在しない理由には下記のような記述があります。
かみつけの里博物館第29回特別展「祈りの器」図録にかかる行政文書不存在決定通知書、第300-16号、行政文書が存在しない理由 『「祈り」は一般名詞であり、辞書的な意味以上の根拠は存在しない。』
かみつけの里博物館第25回特別展「榛名山に祈る」図録にかかる行政文書不存在決定通知書、第300-19号、行政文書が存在しない理由 『「祈り」は一般名詞であり、辞書的な意味以上の根拠は存在しない。』
かみつけの里博物常設展示物「神の心を占う琴」にかかる行政文書不存在決定通知書第300-18号行政文書が存在しない理由 『ここでの「神」は一般名詞として信仰の対象という程度の意味であり、具体的な対象は想定していないため、根拠は存在しない。』
上記かみつけの里博物館常設展示解説書及び上記かみつけの里博物館第29回特別展「祈りの器」図録での記述と、上記かみつけの里博物館にかかる行政文書不存在決定通知書での行政文書が存在しない理由3点を吟味した時、共に、かみつけの里博物館の文章でありながら、行政文書が存在しない理由3点は、まるで、上記、かみつけの里博物館常設展示解説書及びかみつけの里博物館第29回特別展「祈りの器」図録の内容を、否定または無視しているように読み取れます。 これら文章を時間軸でとらえると、
かみつけの里博物館常設展示解説書及びかみつけの里博物館第29回特別展「祈りの器」図録よりも、上記行政文書が存在しない理由3点のほうが後になります。とすれば、上記解説書及び図録の内容が、その後の何らかの理由、発見等によって、上記行政文書が存在しない理由3点のように、新しい解釈になったとも考えられます。 よって、このように新しい解釈になった根拠となる行政文書の開示を請求します。
また、もし、高崎市情報公開条例第2条により行政文書が存在しないのなら、その説明根拠 を、同条(2)ア、イ等に基づいて、考古学・文献史学・国文学などの視点から示して下さい。
第358-12号 行政文書公開請求書・別紙参照
行政文書の公開を必要とする理由 「神をまつるムラビトたち(現在の高崎市民の祖先にあたる人たち)の心」とはどのようなものだったのか、とても興味があるため。
<別紙> かみつけの里博物館常設展示解説書に下記の記載があります。
p44 「日常用途とは明らかに違う土器群は、祭祀の跡だと考えられている。」 「さまざまなところに、また折々に、神をまつるムラビトたちの心が伝わってくるよう だ」「木の下の祭祀」「交差点の祭祀」「畑の祭祀」
p45 「ここは、ムラの中心的な祭祀の場だろう。ムラビトが集まり、土器を使って盛大な祭 祀を執り行い、ここに据え置いたのだろうか。」 「出土状態を分析すると、数回に渡って祭祀が行われたことがわかる。」 「高崎市下芝天神遺跡の大祭祀」 p54狩のグループの欄、下から2行目「神意占い」 p55 儀式のグループの欄、2~3行目「琴を弾いて神意を占う人」
上記の内容を軸にして考えた時、ムラビトたち(現在の高崎市民の祖先にあたる人たち)は どのような神をまつり、どのような内容の祭祀を執り行っていたのでしょうか。 それらの根拠となる行政文書等の開示を請求します。 また、もし、高崎市情報公開条例第2条により行政文書が存在しないのなら、その説明根拠 を、同条(2)ア、イ等に基づき、(例えば、本件解説書p50、59、68、69、70、74に「日本書紀」からの引用等があるように)考古学・文献史学・国文学などの視点から示して下さい。
第079-10号 個人情報開示請求書
開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
行政文書公開請求拒否決定通知書第045-14号(令和2年5月20日)で拒否された内容、即ち、本件に係る行政文書公開請求書(令和2年5月7日)で公開請求をした内容
(添付書類、行政文書公開請求書(令和2年5月7日))
開示を必要とする理由 本件に係る「『群馬県史』に掲載されている学説を軸としたものであるため」という内容は、高崎市民の生き方にかかわる、極めて大切な内容が含まれていると思われるから
<おわりに > 細かな考証無しに空想、妄想、作り話・・・、現代の歴史学者と称する人は大胆なのか無責任なのか、、、専門家の村社会の中で自己完結しがちに思われます。ものを通して心を見る、それが本当の意味での歴史なのですが、実際には、ものの段階で終わっていて心の段階に到達できていないように感じます。しかし私たちはどうしても祖国の歴史の奥にその心を見なければならないはずです。そうすることにより、これまで私たちが信じこまされてきた、私たち自身の過去も、私たち自身の姿も、実はずいぶん違ったものであったということが見えてくるはずです。正しく過去を知れば今もわかる、そして多分私たちがこれから進むべき道も見えてくる。
時代は混迷を極めている、そう言う現代に生きる私たちであるからこそ、共に正しく祖国の過去に立ち戻り、過去を考え、共に正しく祖国の今を照らし、そして、共に正しい祖国の未来へ続く道を見出してゆく、それが大切ではないでしょうか。
また、本件にかかる質問内容は、教育委員会という教育の場面において、「保存期間を経過して書類がないので説明はできない」と言うことで済ませてしまえるものでしょうか・・・。
質問書3 11/4(2021)
高崎市教育委員会 教育長様
「かみつけの里博物館・常設展示解説書・よみがえる五世紀の世界」69ページ(「三ツ寺I遺 跡の王に迫る・データファイル」の章)にそれぞれ、「日本書紀」の記事に関して下記の記述があります。
左の欄・下の4行文(以下「左下4行文」と記述) これらの記事は伝承の色が濃いが、上毛野氏とヤマトとの関係の深さ、軍事的性格、上毛野氏の東国における正当性がうたわれる。
右の欄・下の5行文(以下「右下5行文」と記述) これらは史実性に乏しいとされるが、上毛野氏系氏族がヤマト政権の臣として、半島との外交・軍事、国内の北方(蝦夷)政策にたずさわったことが推測される。
さて、「三ツ寺I遺跡の王に迫る・データファイル」という章内での文章にもかかわらず、なぜ、 それぞれ「これらの記事は伝承の色が濃いが」及び「これらは史実性に乏しいとされるが、」と 記述をしているのでしょうか。これでは、「三ツ寺I遺跡」と「日本書紀」の記事との関連性が触れられていません。 「三ツ寺I遺跡の王に迫る・データファイル」という章内での文章なので、「左下4行文」及 び「右下5行文」はそれぞれ、例えば、本来は、下記のような記述である必要があるのではないでしょうか。
左下4行文 修正文の例 これらの記事は伝承の色が濃いとされてきたが、「三ツ寺I遺跡」の発掘により、 上毛野氏とヤマトとの関係の深さ、軍事的性格、上毛野氏の東国における正当性がうたわれ、更に、日本書紀の記述に史実性があることが推測される。
右下5行文 修正文の例 これらは史実性に乏しいとされてきたが、「三ツ寺I遺跡」の発掘により、上毛野 氏系氏族がヤマト政権の臣として、半島との外交・軍事、国内の北方(蝦夷)政策 にたずさわったことが推測され、更に、日本書紀の記述に史実性があることが推測される。 つまり、本来であれば、「三ツ寺I遺跡」の発掘により、日本書紀の記述に史実性があることが推測される、という画期的なことなのではないでしょうか。 また、もし、「三ツ寺I遺跡の発掘」と、「日本書紀の記述に史実性があることが推測される」 こととが結びつかない(もしくは、意図的に結び付けない)とすれば、その根拠は何でしょうか。
質問書4 11/11(2021)
高崎市教育委員会 教育長様
「かみつけの里博物館・再現劇・王の儀式パンフレット」に下記の記述があります(以下、項目1、項目2、項目3と記述)。
① 1枚目・下段右側・5~6行目 王は、渡来人を呼びよせ、馬の生産や農業用水路の開削を行う
②1枚目・下段右側・7~9行目 『王の儀式』は、そのような当時の姿を、考古学の成果や日本書紀などの記事を踏 まえて書いたオリジナルの脚本です。
③3枚目・献上儀礼・渡来人による献上 渡来人(百済手伎・クダラノテヒト)は、朝鮮半島から招かれた技術者です。榛名 山麓に、治水の技術、製鉄、馬の生産、絹の生産などを伝えました。
さて、国立公文書館所蔵「ホツマツタヱ」(内閣文庫)には、上記の「治水の技術、製鉄、馬 の生産、絹の生産」が全て、すでに縄文時代の日本に存在していたことを示す記述があります。ま た、項目2に登場している日本書紀にも、日本武尊(ヤマトタケ(ル))が馬に乗って山越えを したという記述があります(年代的には本件渡来人の時代より数百年前に相当、もちろん「ホツ マツタヱ」にも同様の記述あり)。とするならば、上記「かみつけの里博物館・王の儀式パンフ レット」項目1及び項目3の記述と矛盾します。 歴史には様々な根拠に基づいた解釈があるとは思います。が、残念ながら、本件に関して、私が 調べた限りにおいては、項目2に関する明確な根拠であろうもの(考古学の成果や日本書紀など の記事等)を見出すことは出来ませんでした。よって、もし仮に、その根拠が存在せず、この再現 劇が単なるフィクションだとするなら、その内容には「かみつけの里博物館・再現劇・王の儀式」 に関わる現代の高崎市民及び関係者に対して、相変わらず、自虐史観を植え付けようとしている、 という意図が隠されているのではないか、という危惧すら感じます。
いずれにしても、項目2には「考古学の成果や日本書紀などの記事を踏まえて書いた」という記 述があるのですから、それらの記事によって、私のそのような危惧(自虐史観を植え付けようと している)は払拭されるのであろうと思います。つまり、項目2にある、考古学の成果や日本書紀などの記事を踏まえることにより、項目1及び項目3の記述の根拠を具体的に説明できるのだ ろうと思います。
従いまして、項目①及び項目③の記述の根拠は何かを、項目②にある「考古学の成果や日本書紀などの記事」と言う記述などを踏まえ、具体的に教えてください。
参考記述 <国立公文書館ホームページより抜粋(太線及び下線は、質問者・清水靖弘が追加)> 館長挨拶
公文書等は、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源であり、その適切な保 存及び利用は、行政運営の適正かつ効率的な推進にとどまらず、現在及び将来の国民に対する説明責任を果たし、我が国の歴史・文化及び学術に係る研究等の振興並びに国民のアイデンティティ形成にも寄与するものです。 国立公文書館は、このような国の基本的な責務を担う機関であり、昭和46年(1971 年)に設置されて以来、歴史公文書等を適切に保存し、また、当館に親しみを持っていただく展示等を企画するなど、歴史公文書等の保存及び利用等に関する拠点としての機能を果たしてまいりました。 現在、新たな国立公文書館建設に向けた検討が進められており、急速なデジタル化といった変化への対応が求められているところです。 そして、今年度は、館開館50周年、アジア歴史資料センター開設20周年、公文書管理法施行10周年の節目の年に当たります。あらためて歴史公文書等の保存及び利用の意義や重要性などについて、広く一般の皆さまに知っていただく契機としたいと考えています。皆さまの期待に応え、国や社会に貢献していくよう、職員と一丸となって取り組んでまいります。多くの皆様から御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。
国立公文書館概要 独立行政法人国立公文書館は、国の行政機関などから移管を受けた歴史資料として重要な公文書等を保存管理しています。当館は、その保存実務から一般利用まで広く事業を行うことにより、歴史資料として重要な公文書等の適切な保存と利用を図ることを目的とした施設です。
業務概要 国立公文書館の業務は、国立公文書館法第11条により、次のように定められています。
1.特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。
2.行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第五条第五項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。
3.歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
4.歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。
5.歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
6.歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。
7.1~6に附帯する業務を行うこと。
8.内閣総理大臣が必要と認めた場合に、行政機関の行政文書の管理について、状況の報告、資料の徴収、実地調査を行うこと。 なお、このほか、1~8の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができることとされています。・内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第7条に規定する技術上の指導又は助言 を行うこと。・行政機関からの委託を受けて、行政文書(公文書管理法第5条第5項の規定により移管又は廃棄の措置をとるべきことが定められているものを除く。)の保存を行うこと。
沿革 国の機関によって作成された公文書等を歴史の証拠あるいは参考資料として保存することは、どの国でも古くから行われてきました。 とくにヨーロッパ諸国では、18世紀以来、近代的な公文書館制度が発達しました。今日では、公文書館は図書館、博物館とともに、文化施設として三本の柱の一つとなっています。 我が国では、明治以来、各省の公文書はそれぞれの機関ごとに保存する方法をとってきました。しかし、戦後、公文書の散逸防止と公開のための施設の必要性についての認識が急 速に高まり、昭和34年(1959)11月日本学術会議会長から内閣総理大臣に対し勧告が出されました。その趣旨は、国立公文書館を設置して、公文書の散逸防止とその一般利用のための有効で適切な措置を政府に講ずるよう要望したものでした。 政府もその必要性を認めていたため、公文書の散逸防止を各省庁に呼びかけるとともに、 国内の公文書の保存状況、散逸防止及び一般利用の方策、外国公文書館制度などの調査結果を踏まえ、『公文書等の保存、閲覧・展示などへの利用、公文書の調査研究を行う機関』を目的として、昭和46年(1971)7月に国立公文書館が設置されました。 国立公文書館の設置に際し、その重要な一部門となった内閣文庫は、明治6年(1873)太政官に置かれた図書掛に始まり、同18年(1885)内閣制度創始と同時に内閣文庫となりました。以来、和漢の古典籍・古文書を所蔵する我が国屈指の専門図書館として内外の研究者に親しまれてきました。その蔵書の中には、江戸幕府の記録等の公文書に類する資料も多く含まれています。 なお、国立公文書館の独立行政法人への移行に際し、内閣文庫の所蔵資料は引き続き国立公文書館で保存され、利用されています。
歴史公文書等の移管から利用まで 1、歴史公文書等が保存されるまで 1.歴史公文書等の受入れ
歴史資料として重要な公文書等の受入れは、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律 第66号)の定めるところに従って行うことになりました。国の機関及び独立行政法人等が保有する歴史資料として重要な公文書等の保存期間が満了すると国立公文書館等に移管されます。国の行政機関が保存期間の満了した行政文書を廃棄する場合は、内閣総理大臣の 事前の同意が必要で、歴史資料として重要な公文書等の確実な移管が確保されています。
質問書9 12/9(2021)
「かみつけの里博物館・第17回特別展 力士の考古学 相撲は古墳時代に伝来した。」に、次のような記述があります(以下項目①~項目⑨と表示)。
1.表紙 「相撲は古墳時代に伝来した。」
2.表紙の次のページ(目次の前のページ)本文4~5行目 「『日本書紀』には野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや)による力自慢対決の話が載せられています。」
3.同・本文5~6行目 「相撲の源流は大陸にあり、古墳時代、様々な文物とともに伝来したようです。」
4.P4 写真の解説文中 「4世紀後半」
5.同本文1行目 「高句麗(こうくり)の壁画古墳に力士像が描かれている。」
6.同本文5行目 「舞踊塚(ぶようづか)(四世紀後半に築造)」
7.同本文7~8行目 「角抵(かくてい)塚(四世紀後半)」
8.P38 二章 神話にみるチカラビト 上段 武甕槌(たけみかづち)と建御名方(たてみなかた)の力競(ちからくら)べ ーー『古事記』表題及び本文1~17行目
9.同 中段 野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや)の抵力(すまひ)・・野見宿禰説話(せつわ)ーー『日本書紀』垂仁(すいにん)紀7年7月7日条 表題及び本文1~11行目
さて、項目①、項目③、項目④~⑦を読むと、「相撲は古墳時代に伝来した。」ことの年代特定としては「四世紀後半」の古墳時代ということになります。
つぎに、項目②、項目⑨では、年代特定として、『日本書紀』垂仁(すいにん)紀7年7月7日条となります。この「紀7年」は皇紀なので、これを”実年=西暦”に換算すると西暦250年頃となり、3世紀中頃に相当します(ただし、諸説あり)。
更に、項目⑧の年代特定としては、アマテラス(アマテル)の頃なので、縄文時代に相当します(ちなみにホツマツタヱにも項目⑧⑨に相当する箇所があります)。
これらを踏まえると、「かみつけの里博物館・第17回特別展 力士の考古学」に記載されている文章において、少なくとも項目②及び項目⑨を、項目④~⑦より古い時代に相当すると捉えると、項目①及び項目③の記述が、私には理解できません。項目①③は、むしろ、「相撲は古墳時代より前の時代に日本に存在していた」「相撲の源流は日本にあり、古墳時代、様々な文物とともに大陸に伝来したようです。」となるのではないでしょうか。
よって、項目②および項目④~項目⑨を踏まえた時、どのようにして項目①及び項目③の結論を導き出したのか、その過程や根拠等を教えて下さい。